運転者が日々の業務を行うために、事業用自動車にその日はじめて乗務しようとするとき、また、一日の乗務を終了したときは、運行管理者はその都度必ず点呼を行わなければなりません。

そして、点呼内容は種々の細目が定められていますので、運行管理者はこれを正しく行い、点呼後はそれらを点呼記録に記載し、一年間保存しておく義務があります。

 

○ 点呼の実施要領

1.点呼の実施時

乗務前点呼は、運転者が乗務前の日常点検を実施した後の出発前に、乗務後点呼は運転者が運行終了後、所定の位置に車両を格納し、車両の異常の有無を確かめるため終業点検を実施した後に速やかに行います。

 

2.点呼を実施する場所

① 営業所での点呼

次例のような勤務の場合は、乗務前点呼及び乗務後点呼は、営業所の定められた場所で行います。

イ.日勤で所属営業所において出勤及び退出を行う場合

ロ.乗務の終了地又は開始地が、所属営業所以外の営業所である場合

ハ.業務が継続して翌日にまたがっても、宿泊せずに所属営業所に戻る場合

② 電話による点呼

次例のように、業務の開始地又は終了地が営業所以外の地であるため、乗務前又は乗務後の点呼を営業所で行えない場合には、電話その他の方法により行います。

イ.行先地から所属営業所に戻る場合

ロ.所属営業所から出発し行先地に宿泊する場合

ハ.行先地からそのまま再び他の行先地へ移動する場合

 

3.点呼の主な内容

① 乗務前点呼

イ.疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転ができないおそれの有無の確認

ロ.日常点検の実施の確認

ハ.安全を確保するため必要な指示

(運転記録計を備えた車両については、記録紙の装置を運転者に行わせます)

② 乗務後点呼

イ.自動車の状態

ロ.道路及び運行の状況

ハ.他の運転者と交替した場合は、交替した運転者に対し通告した内容(自動車、道路及び運行状況など)

ニ.運転者に乗務記録を記載させ、運行記録計を備えてあるものについては記録紙を提出させ、自動車のキー等の返還を受けます。

 

○ 点呼記録の内容

1.乗務前点呼

①点呼執行者名

②点呼日時

③点呼方法(対面、電話等の別)

④運転者名

⑤運転者の疾病、疲労及び飲酒などの状況

⑥乗務する自動車の登録番号又は車番

⑦日常点検の状況

⑧提示事項

⑨その他必要事項

 

2.乗務後点呼

①点呼執行者名

②点呼日時

③点呼方法(対面、電話等の別)

④自動車、道路及び運行の状況

⑤交替運転者に対する通告

⑥その他必要事項

 

○ 保存期間

一年間です。