令和元年11月に法改正があり、申請様式も大幅に変わり、認可申請の注意事項をまとめてみた。ここでは、実際に申請した営業所の新設について述べる。

 

1.様式変更について

令和元年11月に申請書様式が変更され、事業計画変更認可申請書、施行規則に基づく届出書が1本化された。

ゆえに、局長決済分と支局長決済分が混在している。例えば、「利用運送を行うかどうかの別」は、局長決済になるので要注意である。

 

2.利用運送を行うかどうかの別は、局長決済

利用運送は局長決済になり、本社営業所で申請することになる。

但し、新たな運送会社を利用する場合は、これも本社営業所管轄に届出をする。別紙1-2の⑩(利用する事業者の概要)のところである。

 

3.別紙1-2(利用運送を行うかどうかの別)他

上記2により、これは本社営業所での申請になるので別紙1-2の⑥は空欄でよい。利用運送は局長決済になるからである。

 

4.法令遵守の宣誓書と事業報告書、事業実績報告書の関係等

新様式の「法令遵守の宣誓書」の中には、「法第60条第1項及び同項に基づく貨物自動車運送事業報告規則による事業報告書、事業実績報告書及び運賃・料金の届出並びにその他の報告の徴収について、届出・報告義務違反がないこと」となっている。

ゆえに、毎年の事業報告書、事業実績報告書を提出しなければ、営業所の新設や増車申請ができないことになる。また、運賃・料金の改定等があった場合にも届出をしておかないと、同様のことが発生する。

 

5.別紙1-1、1-2、別紙2の書き方

これらの用紙は「変更に係る項目のみ記載する」ことになっているので、注意を要する。例えば、営業所の新設の場合、別紙2の「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の書き方であるが、新設する営業所のみ記載すればよい。本社営業所の車両台数は記入不要である。

 

6.運行管理者、整備管理者の確保済

事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制(様式1-1)であるが、運行管理者、整備管理者が確保済みである場合には、資格者証番号及び交付年月日を記入する。

 

7.事業用自動車の数の変更(増車に限る)に係る宣誓書

今回は営業所の新設であり、この宣誓書は不要である。

 

8.最低車両について

本社営業所は、現在3両で営業をしているが、その内の1両を新設の営業所に配置換えする予定で、今回の申請を進めた。しかし、本社営業所の台数を3両から2両に減車することはできない。

この件は、事前に運輸局に確認した。その結果、現在は最低車両5台であるが、令和元年11月の貨物運送業法の改正以前に「いつまでに5台にします」という誓約書を添付して、現在まで3両のままで認めてもらっている現状である。この取扱いは、各運輸局も罰則処分まではしていないのが実情であるが、令和元年の法改正以後は、災害等により車両が使用不能となる理由等以外の減車を認めていない。

ゆえに、本社営業所の3両を維持するために、この車両に関しては、代替えで進めるしかない。

 

9.予定する事業用自動車の添付書類

予定する自動車の車検証等は法定添付書類ではないが、事変の段階で添付しておいた方がよい。その理由は、認可後に連絡書交付段階で、予定する車と一致しない場合に、連絡書の発行ができないことになるからである。

添付する書類は、次のとおりである。

⑴ 中古車の場合は、車検証の写し

⑵ 新車の場合は、完成検査証の写し

※完成検査証がでない場合は、見積書又は注文書の写しと諸元表