国土交通省では、運輸安全マメジメントの実施義務を定め、未実施の場合は、行政処分が科されることもあります。
平成30年4月1日に貨物自動車輸送安全規則の一部が改正されましたが、改正後の内容を載せています。
1.中小規模事業者・準大規模事業者(車両数が概ね200両未満の事業者)
⑴ 安全マネジメントに関する指針(努力義務)
これらを実施しない場合は、指導が入ります。
・経営責任者の義務
・社内組織
・安全マネジメントに関する基本的な方針
・輸送の安全に関する目標、計画
・安全マネジメントの適確な実施
・輸送の安全に関する費用支出
・輸送の安全に関する情報の伝達及び共有
・事故、災害に関する報告連絡体制
・輸送の安全に関する研修等、チェック、業務の改善、情報の管理
⑵ 安全情報の公表(義務)
安全情報の未公表等の場合は、行政処分の対象になります。
・輸送の安全に関する基本的な方針、目標及びその達成状況
・事故に関する統計
・行政処分後の改善状況等
⑶ 指導・監督指針(義務)
指導・監督義務違反の場合は、行政処分の対象になります。
従業員に対する指導・監督を効果的かつ適切に行うための措置
・輸送の安全に関する基本的方針の設定、従業員への周知
・基本方針に基づく輸送の安全に関する目標の設定
・従業員に対する教育及び研修
・事故、災害等に関する報告、ヒヤリ・ハット体験、事故防止に関する効果的な事例その
他の安全教育に資する情報の適切な伝達
2.大規模事業者(安全管理規程等義務付け事業者)
※車両数が概ね200両以上の事業者
上記1の⑴⑵⑶に加え、安全統括管理者の選任・届出義務、安全管理規程の作成・届出義務があります。
⑴ 安全統括管理者の選任・届出(義務)
⑵ 安全管理規程の作成・届出(義務)
⑶ 安全管理規程の内容
・輸送の安全を確保するために事業の運営方針
・輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
・輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
・安全統括管理者の選任及び解任に関する事項