国土交通省では、運輸安全マメジメントの実施義務を定め、未実施の場合は、行政処分が科されることもあります。

平成30年4月1日に貨物自動車輸送安全規則の一部が改正されましたが、改正後の内容を載せています。

 

1.中小規模事業者・準大規模事業者(車両数が概ね200両未満の事業者)

⑴ 安全マネジメントに関する指針(努力義務)

これらを実施しない場合は、指導が入ります。

・経営責任者の義務

・社内組織

・安全マネジメントに関する基本的な方針

・輸送の安全に関する目標、計画

・安全マネジメントの適確な実施

・輸送の安全に関する費用支出

・輸送の安全に関する情報の伝達及び共有

・事故、災害に関する報告連絡体制

・輸送の安全に関する研修等、チェック、業務の改善、情報の管理

 

⑵ 安全情報の公表(義務)

安全情報の未公表等の場合は、行政処分の対象になります。

・輸送の安全に関する基本的な方針、目標及びその達成状況

・事故に関する統計

・行政処分後の改善状況等

 

⑶ 指導・監督指針(義務)

指導・監督義務違反の場合は、行政処分の対象になります。

従業員に対する指導・監督を効果的かつ適切に行うための措置

・輸送の安全に関する基本的方針の設定、従業員への周知

・基本方針に基づく輸送の安全に関する目標の設定

・従業員に対する教育及び研修

・事故、災害等に関する報告、ヒヤリ・ハット体験、事故防止に関する効果的な事例その

他の安全教育に資する情報の適切な伝達

 

2.大規模事業者(安全管理規程等義務付け事業者)

※車両数が概ね200両以上の事業者

上記1の⑴⑵⑶に加え、安全統括管理者の選任・届出義務、安全管理規程の作成・届出義務があります。

⑴ 安全統括管理者の選任・届出(義務)

⑵ 安全管理規程の作成・届出(義務)

⑶ 安全管理規程の内容

・輸送の安全を確保するために事業の運営方針

・輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

・輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

・安全統括管理者の選任及び解任に関する事項