都市型ハイヤーの許可後の一連手続について説明いたします。事前に準備できるものから順次進めておけば、それだけ運輸開始を早くスタートさせることができます。
都市型ハイヤーの場合は、必要書類が整えば「運輸開始届出書」を提出するだけです。一般貨物は「運輸開始前の確認について」という申請書類及び添付書類を提出してから「運輸開始届出書」を提出します。つまり、一般貨物は2段階になっていますが、都市型ハイヤーの場合は、運輸開始届出書だけで完了します。
以下、簡単に説明いたします。
1.登録免許税30,000円の納付
登録免許税30,000円を銀行で納めます。その領収証の原本を近畿運輸局へ郵送します。
要領については、許可書などの一式書類に記載されています。
2.運行管理者選任届+運行管理規程の提出
新規の場合は、運行管理規程が必要になります。
3.整備管理者選任届+整備管理規程の提出
新規の場合は、整備管理規程が必要になります。
4.事業用自動車等連絡書に経由印
緑ナンバーの登録手続を進めるために、事業用自動車等連絡書を作成して、運輸支局で「経由印」をもらいます。これで緑ナンバーの登録手続を進めることができます。
5.乗務員証の作成
10名分の乗務員証(写真添付)を作成し、運輸開始届出書に添付します。
乗務員証の見本は運輸開始届出書の一連書類の中に入っています。
6.運転者の適正診断受診の有無・健康診断受診の有無
運輸開始までに、選任運転者に対し、適正診断(初任診断または適齢診断)を受診します。65歳以上の運転者については、適齢診断の方です。
7.禁煙車両の車内表示について
「禁煙マーク」と「禁煙車」の車内表示を車両にします。
その内部写真が必要になります。
8.運送約款、運賃料金表の掲示
運送約款、運賃料金表の掲示を営業所内に掲示します。
内容がはっきりとわかるものが必要になります。拡大図も必要になります。
後日、写真撮影時に必要になります。
9.事業施設の写真関係
グリーンナンバーの登録が完了した段階で、車両、車庫、営業所の写真撮影をします。
⑴ 営業所の全景
⑵ 営業所の内部
⑶ 点呼執行場所
⑷ 運賃料金表および運送約款(掲示場所)
営業所内部に掲示していることがわかるもの。
内容がはっきりとわかるものが必要になります。拡大図も必要になります。
⑸ 車庫の全景1
すべての車両を格納した写真
⑹ 車庫の全景2
車両を格納していない写真
⑺ 前面道路を挟んで車庫の出入口を写したもの
⑻ 休憩室
⑼ 事業自動車の車体表示
1台1台の「車両番号(前と後)」と「両側面の車体表示」の撮影
⑽ 事業自動車の車内表示
事業者の名称、自動車登録番号、禁煙表示、車内表示装置又は表示板、
10.運輸開始にあたっての自主点検表(別紙①)
所定様式で、必要事項を記載します。
11.指導主任者選任届(別紙⑤)
所定様式で、必要事項を記載します。
12.その他の添付書類
⑴ 任意保険証(写):対人8,000万円、対物2,000万円以上の保障契約内容が確認できるもの
⑵ 労働保険関係成立届(写)
既存会社の場合は、直近の労働保険の概算確定申告書(写)で可能です。
要は労働保険に加入していることが分かる書類であれば可能です。
⑶ 社会保険の新規適用届(写)
既存会社の場合は、社会保険料の領収書(写)で可能です。
要は社会保険に加入していることが分かる書類であれば可能です。
⑷ 就業規則(写)
パートタイマー等を含め常時10人以上の従業員を使用する事業場
⑸ 自動車検査証(写)※緑ナンバー分