得意先の社長からの相談です。

 社長のA奥様宛てに、某信用保証協会から代位弁済の通知書が届きました。A奥様のTお兄さんが死亡されて、Tお兄さんが借金していた分の肩代わりの通知書です。

 Tお兄さんには、配偶者(妻)と子ども二人がいます。どうして、妹であるA奥様に代位弁済の通知書が届くのかという相談内容です。確かに疑問を感じますね。

 ここで考えられることは、先順位の法定相続人であるTお兄さんの配偶者(妻)や子どもが相続放棄をしたと予想されます。その場合には、後順位になるTお兄さんの妹にあたるA奥様に代位弁済を求めてくる場合があります。

 法定相続人の順位は、子どもや孫が第1順位、親が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となっています。配偶者は常に相続人になります。

 この相談内容のように、Tお兄さんの配偶者(妻)や子どもが先順位の相続人ですが、先順位の配偶者や子どもが相続放棄をしたと考えられます。そして、その相続放棄をしたことを、ほかの相続人に伝えていなかったケースです。ある日、A奥様のところに借金を返してくださいという通知書が届き、何も知らないA奥様はびっくりしますね。

 A奥様は、この通知書を見て某信用保証会に連絡を取るなりして、ここで初めて、T兄の配偶者や子どもが相続放棄をしたことを知ることになると思います。

 そこで、A奥様の対策として、A奥様も相続放棄をすれば、Tお兄さんの借金を弁済する必要がなくなります。この場合には、先の相続人が相続放棄をしたことを知った日から3ケ月以内ならA奥様は相続放棄が出来ます。家庭裁判所に相続放棄の手続をすれば良いと思います。

 先の法定相続人が相続放棄をする場合は、借金が相続財産より多くある場合に相続放棄という手続をされます。この場合には、次順位である兄弟姉妹も注意した方がよいと考えます。要するに、兄弟姉妹に借金をされている場合には、要注意です。

 反対に死亡者に借金が全くなく、相続財産だけなら、先の相続人は相続放棄はされないと思いますが、プラス財産も同様に、先の相続人が放棄すれば、次順位の相続人に相続財産を相続する権利が発生します。このようなケースはまずないでしょうが、負の財産だけでなく、プラス財産も適用されますので、知っておいてください。