親から相続した畑のお話です。元々、ぶどう畑で、もう50年以上も放置したままです。
もちろん、登記上の地目は「畑」です。ところが、この畑は、標高300mの山頂近くにあり、近くまでは農道があり車で行くことができますが、あとは細い道を歩いて5分程度の所にあります。早い話、買い手もなく、不動産業者も目を向けない物件だと、素人の私にも分かります。おそらく、間違いなく処分するには、相当の時間と費用がかかると思います。
そこで、少しだけ調べてみて分かったことが二つありました。
一つは、国の制度ですが「相続土地国庫帰属制度」があります。法務省から「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の冊子を入手できます。
この制度を利用して、仮に審査にパスして処分する事が出来たとしても、10年間の負担金を納める必要があります。農地の場合は、例えば、1,000㎡なら1,120,800円の負担金になります。あと、審査費用や登記費用もかかってきます。
簡単に言えば、このような買い手もつかないような農地は、逆に所有者の方が、費用と時間をかけて処分するしかないようです。費用と時間をかけて、この制度を利用するのも一つの方法だと考えます。
二つ目は、民間の不動産業者に委ねる方法です。
もちろん、このような畑を相手にするわけがありません。処分するには、国の制度と同じで、逆に費用と時間がかかります。民間の不動産業者も一応の話は聞いてくれますが、「費用がかかります」と、おっしゃいます。また、畑や田なら応じることが出来ず、田畑以外の地目(非農地)なら対応可納な業者もいます。その場合にも、業者に手数料を支払うことになります。
どうやら、非農地でないと引き取ってくれないようです。畑の地目を変更するには、農地法の許可が必要になります。所有者に変更がないので、農地法第4条申請をして、地目を「原野」、「山林」、「雑種地」に転用しないと、不動産業者も処分を進めてくれないようです。
仮に転用が可能になり、業者に引き取ってもらうことが出来ても、所有者が費用負担する事になり、国の場合と同じで、時間と費用をかけて、処分することになります。
いずれにせよ、買い手もつかないような農地は、処分するのに時間と費用がかかります。
結論としては、今しばらくは、そのままにしておき、もう少し情報を深めてから検討したいと思いました。