小規模宅地等の特例とは、相続税の計算において、亡くなった人(被相続人)が住んでいた土地や事業に使っていた土地について、一定の要件を満たすと土地評価額を最大80%減額できる制度です。相続税対策の中でも特に効果が大きい制度の一つです。
どのくらい減額されるのか、主な区分は次のとおりです。
1.自宅の敷地(特定居住用宅地等)は、330㎡までで80%の減額です。
2.事業用の敷地(特定事業用宅地等)は、400㎡までで80%の減額です。
3.賃貸アパート・駐車場等の貸付事業用は、200㎡までで50%の減額です。
例えば、自宅の土地評価額が1億円で、330㎡以内の要件を満たす場合、
1億円×(1 − 80%)= 2,000万円として相続税を計算できます。
自宅の場合として、被相続人が住んでいた自宅を配偶者が相続する又は同居していた子が相続するなど一定の要件を満たせば、330㎡まで80%減額できます。
配偶者の場合は、比較的要件が緩く、相続後に住み続ける必要もありません。
同居親族の場合は、相続開始時に同居しており、原則として申告期限(相続開始から10か月)まで所有・居住を継続する必要があります。
相続税申告書に加えて、小規模宅地等に係る計算明細書、遺産分割協議書の写し、住民票などの確認書類を添付して申告します。相続税がゼロになる場合でも、この特例を使うなら申告が必要になることがあります。
相続財産の大部分が不動産の場合、この特例の有無で相続税額が数百万円〜数千万円変わることがあります。特に、自宅を相続するケース、賃貸アパートを相続するケース、個人事業を承継するケースでは必ず検討される制度です。


































