軽運送事業を始めるには、管轄の陸運事務所に経営届出書などを提出する事で可能になります。その際に必要な書類や注意事項について、まとめてみました。

 軽運送事業は、軽自動車1台からでも始める事ができます。

 

1.提出書類

 ⑴ 貨物軽自動車運送事業経営届出書

 ⑵ 運賃料金設定届出書

 ⑶ 運賃料金表(見本が用意されています)

 ⑷ 事業用自動車等連絡書(黒ナンバーを登録する時に必要)

   この書類に経由印をもらいます。

 ⑸ 新車の場合は諸元表、中古の場合は車検証が必要です。

 

 上記5点の書類を陸運事務所の輸送部門に提出します。書類に不備などがなければ、「事業用自動車等連絡書」に経由印を押印されて返却されます。

 これで、黒ナンバーの登録が可能になりますが、重要な注意点があります。

 

 令和7年4月1日から「安全管理者の選任」が義務化されましたので、上記5点の書類とは別に「貨物軽自動車安全管理者の選任届出書」を保安係に提出しなければなりません。

 令和8年6月現在、さほど厳しく徹底されていませんが、「安全管理者の選任届」を行わない場合には、事業停止の可能性があります。いずれ「安全管理者の選任届」が徹底されますので、既存業者も含め、自動車事故対策機構で「安全管理者の講習」を受講されて、「安全管理者の選任届」を早めに済ませてください。