1.趣 旨
建設省(国土交通省)の経済局長から建設業者団体の長宛に通知された「建設産業における生産システム合理化指針(平成3年建設省経構発第2号)」があります。
その中に「代金支払等の適正化」があり、下請代金の支払は、できる限り現金払ということになっています。
下請代金の支払は原則として現金で行われるべきですが、一般の商慣習では手形による支払も多くあります。手形は割引によって現金化できますが、支払期間の問題、金融情勢や注文者の信用度等によって不確定な要素が多分にあり、受注者にとって不利であることはいうまでもありません。
そこで、請負代金の支払はできる限り現金で支払うとの原則を設けています。
2.少なくとも労務費相当分は現金で支払う
現金払と手形払を併用する場合に、現金払の割合が労務費相当分も充たすことができない場合は、受注者の資金繰りを悪化させ経営状態を圧迫します。あるいは賃金不払いを起こしかねません。
そこで、下請契約の支払を現金と手形で併用する場合には、契約時に労務費相当分を査定して、現金払の割合を少なくとも労務費相当分を充たすように支払条件を設定しなければなりません。