建設業法19条では、請負契約の内容として最低限決めておかなければならない事項を定めています。また、請負契約の書面化または電子化についても規定しています。

○ 記載事項

1.工事内容

2.請負代金の額

3.工事着手の時期及び工事完成の時期

4.請負代金の全部又は一部の前金払又は出来高部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

5.当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

6.天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

7.価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

8.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

9.注文者が工事に使用する資料を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

10.注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

11.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

12.各当事者の履行の遅延その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

13.契約に関する紛争の解決方法