○ 支払代金の支払適正化のために

下請代金が適正に支払わなければ、下請負人の経営の安定が阻害されるばかりでなく、ひいてはそれが手抜き工事、労災事故等を誘発し、建設工事の適正な施工の確保が困難になりかねません。

下請代金支払の適正化を図る上で、重要な7項目を列挙します。

1.下請代金の支払いは、できる限り現金払いとしなければならない。

2.前払金を受けたときは、下請負人に対して資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう配慮しなければならない。

3.下請工事に必要な資材を注文者が有償支給した場合は、正当な理由がある場合を除き、当該資材の代金を下請代金の支払期日前に下請負人に支払わせてはならない。

4.下請工事の完成を確認するための検査は、工事完成の通知を受けた日から20日以内に行い、かつ、検査後に、下請負人が引渡しを申し出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受けなければならない。

5.注文者から請負代金の出来高払又は竣工払を受けたときは、その支払の対象となった工事を施工した下請負人に対して、相当する下請代金を1ヶ月以内に支払わなければならない。

6.特定建設業者は、下請負人(特定建設業者又は資本金が4,000万円以上の法人を除く。)からの引渡し申出日から起算して50日以内に下請代金を支払わなければならない。

7.特定建設業者は、下請代金の支払いを一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形により行ってはならない。