留期間の上限が最長「5年」となったことにより、各在留資格に伴う在留期間が次のように追加されます。

主な在留資格 在留期間
「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労資格

(「興業」、「技能実習」を除く)

5年、3年、1年、3月
「留学」 4年3月、4年、3年3月、

2年3月、2年、1年3月、

1年、6月、3月

「日本人の配偶者」「永住者の配偶者等」 5年、3年、1年、6月