2012年(平成24年)7月9日から特別永住者の制度が変わります。

外国人登録証明書が廃止され、「特別永住者証明書」が交付されます。原則として、交付される場所は従来どおり市区町村の窓口です。

 

特別永住者証明書の交付対象となる方は、改正された住民基本台帳法に基づき、お住まいの市区町村で住民票が作成されますので、これまでの登録原票記載事項証明書に代わる証明書として、市区町村の窓口で住民票の写しを受けることができるようになります。

 

特別永住者証明書には「有効期間」があります。有効期間は次のとおりです。

○ 16歳以上の方  各種申請・届出後7回目の誕生日まで

○ 16歳未満の方  16歳の誕生日まで

 

○ 新しい制度が導入されたら、すぐに外国人登録証明書を特別永住者証明書に換えなければなりませんか?

現在お持ちの外国人登録証明書は、新しい制度導入後も、一定期間は、その外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなすこととなりますので、すぐに換える必要はありません。

ただし、特別永住者証明者には「有効期間」があり、特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書についても有効期限までに市区町村の窓口で有効期間更新申請を行う必要があります。その有効期限については、原則として、旧外国人登録法に基づく次回確認(切替)申請期間(以下「確認期間」といいます。)の始期であるその方の誕生日までとなります。例えば、確認期間が「2019年4月1日から30日以内」の方であれば、「2019年4月1日」までが有効期限となります。

また、確認期間が改正法の施行期日(2012年7月9日)から3年以内に到来する方については、施行期日から3年以内に換えていただければ大丈夫です。