次の場合は、帰化要件が緩和されます。

状    況 緩和される条件
日本人の子で、引き続き3年以上住んでいる 5年以上住んでいなくても良い
父母も自分も日本で生まれ、3年以上住んでいる
引き続き10年以上日本に居所がある
配偶者が日本人で、3年以上居所がある 5年以上住んでいなくても良い

20歳未満でも良い

配偶者が日本人で、婚姻3年以上で1年以上居所がある
日本人の子で日本に住所がある 5年以上住んでいなくても良い

20歳未満でも良い

生計を営めていなくても良い

日本人の養子で引き続き1年以上日本に住み、養子縁組のとき本国で未成年だった
元日本人で日本に住所がある
日本で生まれで、生まれつき無国籍で引き続き3年以上住んでいる