1.霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、車両数について特例を認めることとし、許可に際して当該事業に限定するなどの条件を付すこととする。

 

2.霊きゅう運送、一般廃棄物運送については、行動範囲、運送の客体及び運送方法等が他の貨物運送と極めて異なるなどの特殊性にかんがみ、車両数についての特例を設けることとし、貨物自動車運送事業法第59条第1項の規定に基づき、「○○運送に限る」、「発地及び着地にいずれもが○○県(市、町等)の区域以外に存する貨物の運送を行ってはならない」等の業務の範囲を限定する旨の条件を付すこととする。

 

3.許可後1年以内に事業を開始する旨の条件を付すこととする。