○ 休憩・睡眠施設

1.原則として営業所又は車庫に併設するものであること。

2.乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。

3.乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること。

4.使用権限を有するものであること。

自己保有の場合は登記簿謄本等、借入の場合は概ね契約期間が1年以上の賃貸借契約書の添付又は提示をもって、使用権限を有するものとする。

ただし、賃貸借の契約期間が1年に満たない場合、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り、使用権限を有するものとみなす。

その他の書類(借入の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書等)については、添付又は提示を求めないこととする。

5.農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。