1.車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものであること。

この場合、運転者が貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に違反する者でないこと。

2.選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。

ただし、整備管理者を外部委託する場合には、運行可否の決定等整備管理に関する義務が確実に実施される体制が確立されていること。

3.勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。

4.運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。

5.車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。

6.事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。

7.積載危険物等の輸送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。