倉庫業の登録が完了しますと、「登録通知書」や「倉庫業となられた方へ」などの書類をいただきに役所に出向くことになります。行政書士単独ではなく、申請者の役員なり事務担当者が出向かなくてはなりません。

 そこで、担当者から「倉庫業となられた方へ」の冊子を基に説明を受けます。

 倉庫業者の注意事項、すぐに必要な手続き、毎期必要な報告及びその他必要な手続き等があります。その中に「毎期必要な報告」があり、いわゆる業務報告のような書類です。それも四半期ごとに提出しなければなりません。

 この「毎期必要な報告」について、簡単に説明いたします。

 報告書は二つあります。「期末倉庫使用状況報告書」と「受寄物入出庫高及び保管残高報告書」です。それぞれの報告書は、四半期経過後30日以内に提出しなければなりません。

 なお、報告の提出は「電子報告システム」を推奨しています。電子報告システムの利用が困難な場合は、郵送もしくはFAXで提出できます。

 

1.期末倉庫使用状況報告書

 様式8号が「期末倉庫使用状況報告書」です。

 各四半期末現在における、倉庫の使用状況を面積(容積)ベースで記載します。登録上の営業所ごとに(倉庫ごとではありません)作成し、所管する倉庫について記載します。

 1類~3類倉庫は面積(㎡)を記載します。貯蔵倉庫や冷蔵倉庫、危険品倉庫は容積(㎥)を記載します。

 所管面積(容積)には、営業用倉庫として申請し登録された面積(容積)を記載します。自家用倉庫、他社へ貸与している倉庫等、営業倉庫として登録されていない部分については、記入しません。

 

2.受寄物入出庫高及び保管残高報告書

 様式9号が「受寄物入出庫高及び保管残高報告書」です。

 各月ごとに寄託貨物の入庫高、出庫高、保管残高についてトンベースで集計し、各四半期末において報告書を記載した上、報告します。トン(重量)以外で管理している場合は、適宜トンで集計・換算します。

 営業所ごと、かつ、倉庫の類別ごと作成します。この報告書には、自家貨物については一切記載しません。