倉庫業登録申請の手引きには、次のように記載されています。
1.明瞭なものでないと審査ができませんのでご注意ください。
2.少なくとも東西・南北の2面分が必要です。
3.縮尺は原則1/50です。縮尺と方位を明示してください。
4.各部材の材質、仕上げ、厚さ、長さなど詳細寸法・仕様を明示して下さい。
但し、矩計図にこれらの詳細が明示されている場合は明示不要です。
倉庫業登録申請の手引きには、次のように記載されています。
1.明瞭なものでないと審査ができませんのでご注意ください。
2.少なくとも東西・南北の2面分が必要です。
3.縮尺は原則1/50です。縮尺と方位を明示してください。
4.各部材の材質、仕上げ、厚さ、長さなど詳細寸法・仕様を明示して下さい。
但し、矩計図にこれらの詳細が明示されている場合は明示不要です。