倉庫業登録申請の手引きには、次のように記載されています。
1.明瞭なものでないと審査ができませんのでご注意ください。
2.少なくとも東西南北の4面分が必要です。
3.縮尺は原則1/50~1/200です。縮尺と方位を明示してください。
4.開口部、樋、固定荷役設備、軒高の寸法を明示して下さい。
倉庫業登録申請の手引きには、次のように記載されています。
1.明瞭なものでないと審査ができませんのでご注意ください。
2.少なくとも東西南北の4面分が必要です。
3.縮尺は原則1/50~1/200です。縮尺と方位を明示してください。
4.開口部、樋、固定荷役設備、軒高の寸法を明示して下さい。