運行管理者は、運転者に乗務記録(いわゆる運転日報)を記載させ、これを一年間保存しなければなりません。運転者の乗務実態を正しく把握して、過労防止や安全運行を確保するために、運行管理上の資料として活用します。

なお、運行管理者は、乗務員の過労を防止するため、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に基づき、乗務割当及び乗務調整を行うことが必要です。

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」は、自動車運転者の労働時間その他の労働条件については、それらが交通事故の要因となる場合が多いため、事故防止対策の一環として、平成元年2月に発令されました。

 

1.乗務記録の記載事項

① 運転者名

② 自動車登録番号又は車番

③ 乗務開始及び終了の地点、日時、主な経過地、乗務距離

④ 運転者の交替があった場合は、交替の地点、その日時

⑤ 休憩、睡眠の地点、その日時

⑥ 車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の貨物自動車にあっては、貨物の積載状況

⑦ 道路交通法第72条の交通事故、自動車事故報告規則第2条に規定する事故又は著しい運行の遅延その他異常な状態があった場合は、その概要及び原因

 

2.乗務記録の記載要領

① 原則として、乗務員が営業所を出て営業所に戻るまで、乗務は継続しているとみなします。しかし、乗務員がその途中で継続して8時間以上事業用自動車を離れた場合又は乗務を交替して下車し事業用自動車に関する業務から開放された場合には、そこで乗務が終了したものとして処理します。

② 10分未満の休憩については、その記録を省略しても差しつかえありません。

③ 特別積合せ貨物運送の運転者が乗務基準どおりに運行した場合は、正しくそれを行った旨を記録します。

 

3.保存期間

1年間です。