兵庫県の条例に土砂の埋立て等のことが載っている。正式には「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」である。

その第2条4項には、「土砂埋立て等」の内容が規定されている。「土砂埋立て等」とは、土砂等(土砂及びこれに混入した物をいう。)による埋立て、盛土、その他の土地のたい積を行う行為をいう。但し、製品の製造若しくは加工のための原材料又は試験、検査等のための試料のたい積を行う行為を除く。とある。

さらに、第2条5項には、この条例において、「特定事業」とは、土砂埋立て等に供する区域以外の場所から採取された土砂等による土砂埋立て等を行う事業であって、土砂埋立て等に供する区域の面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、土砂埋立て等に供する区域における土砂埋立て等を行う前の地盤面の最も低い地点と土砂埋立て等によって生じた地盤面の最も高い地点との垂直距離が1メートルを超えるものをいう。と規定されている。

つまり、土砂の盛土やたい積も含まれ、建設現場から発生する建設発生土(残土)も該当することになる。但し、土砂の保管施設の面積が1,000㎡以上、かつ、盛土やたい積した場合に保管施設の一番低い地点と一番高い地点の垂直距離が1mを超える場合には、特定事業に該当し許可が必要になる。1,000㎡には、搬入通路、排水路や事務所の面積は含まれない。

ところが、第2条4項には、製造業は該当しないとなっていて、これは、はっきりしている。

次に「加工のための原材料」をたい積させる行為も除くとある。これに関しては、判断を要するところである。

いわゆる「建設発生土のリサイクル事業」は、この加工のための原材料をたい積させる行為に該当するのか、どうか、判断が難しい。

建設発生土のリサイクル事業とは、建設現場から発生する建設発生土(残土)を受入れる。受入れ時に受入代金を収受する。これらの残土をふるい機にかけて、残土の良し悪しを選別する。改良土として利用可能な残土は販売用として一時たい積させる。利用出来ない残土は、引取り業者に委託し保管施設に残らない。また、大規模になれば、土壌混合改良機(プラント)を設置して、受入れた建設発生土に石灰を混入させ、再生土(改良土)を作り販売する。

つまり、加工の原材料が残土である。残土の受入れ事態を事業とみるのか、そうではなく加工のための原材料と解釈して、あくまで加工業なのか、判断が難しいところである。加工する事業に該当すれば、特定事業の許可が不要になるのでないか。果たして、特定事業に該当するのか、どうか、現在、行政に問い合わせ中である。