1.自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。

*任意保険等への加入を確保すべき事業者は、貨物用事業用自動車が100両以下の貨物自動車運送事業者とする。

*加入すべき任意保険等は、原則として、被害者一名につき保険金額5,000万円以上とする。

 

2.石油類、化成品類又は高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、1に適合するほか、当該輸送に対応する適切な保険へ加入する計画など、十分な損害賠償能力を有するものであること。

*危険物の輸送のほか必要に応じ、貨物の運送に生じた損害に対する賠償について必要な金額を担保することができる保険契約に加入する計画があること。