1.概 要

機械器具設置工事に該当するかどうかの判定のお話です。

すべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあります。

しかし、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門工事の方に区分するものとします。これらのいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。

 

2.例 示

⑴ 運搬機器設置工事には、昇降機設置工事も含まれます。

⑵ 給排気機器設置とは、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、機械器具設置工事に該当します。

⑶ 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は、『管工事』に該当します。