第1類倉庫の事前協議が終わり、本申請をしました。

 申請者の倉庫内には、様式トイレがあります。その場合には、倉庫内に水が浸透しないように、堰(せき)を設けるなどの措置が必要になってきます。

 この様式トイレは、便器周辺の下がタイル貼りになっていて、排水溝が設置されていました。仮に水が漏れても、排水溝から水が流れる仕組みになっていますので、倉庫内に水が浸透しません。ちょうど、浴室の洗い場の排水溝のようになっていたわけです。

 この場合、トイレの入口部分の堰(せき)の高さについては基準がありません。したがって、トイレの入口ドアに関しても、下のほうの堰の高さも問題なくクリアしました。つまり、通常のドアでいけるということです。

 追加書類として、様式トイレの写真を求められました。1枚はドア全体、1枚は排水溝を含めたトイレ内部でした。これで、倉庫内に水が浸透しないことが確認できたわけです。

 ポイントとしては、仮に便器から水が溢れた出た場合に、その水を流す排水溝が設置されていることです。倉庫内にトイレがある場合は、このような点も考慮する必要がありますので、要注意です。