建築確認申請時に用途コード番号が付されて久しいですが、「倉庫業を営む倉庫」は08510番で、「倉庫業を営まない倉庫」は08520番です。このように倉庫には2種類の用途があり、用途コード番号が付されてからは、「営業倉庫」と「自家倉庫」を区別しています。用途コード番号が付されていない時代は「倉庫」という用途だけでした。

この2種類の倉庫ですが、建築基準法において求められる設備・構造の基準に大差はありません。大きく違うのは、求められる「床の強度」です。

営業倉庫は、床の強度については3,900N(ニュートン)/㎡以上となっていますが、自家倉庫では、その基準がありません。つまり、建物の用途が「自家倉庫」となっている物件においては、構造計算書によって床の強度が3,900N(ニュートン)/㎡以上であることを証明しなくてはなりません。

3,900N(ニュートン)/㎡とは、1㎡当たり約400㎏の荷重に耐える床の強度です。この構造計算書がはじめから用意されている物件なら良いですが、存在しない場合は一級建築士に計算を依頼しなくてはなりません。用途コード番号が付されていない時代に建築された「倉庫」は、床の強度が3,900N(ニュートン)/㎡以上あるケースが多くあります。しかし、床の強度が3,900N/㎡未満の場合は、倉庫を探し直す必要があります。

売買または賃貸しようとしている倉庫が、自家倉庫ならば、あらかじめ構造計算書が存在していること、なおかつ、床の強度が3900N/㎡以上であることを確認しておくことが肝要です。