倉庫業の登録には、「建築確認済証」を提出する必要がありますが、「建築確認済証」の記載で重要なポイントは「建物物の主要用途」です。

建築確認済証の「建物物の主要用途」の欄が、コード番号08510の「倉庫業を営む倉庫」となっていることが、原則として必要となります。

「倉庫業を営む倉庫」となっていれば、問題なく倉庫業登録の申請が可能となります。もちろん、他の要件も確認する必要がありますが、これが大前提になります。

建築基準法では「倉庫業を営まない倉庫」(コード番号08520)という分類があり、この場合は、文字通り営業倉庫を想定せずに倉庫が建設されていますので、倉庫業の登録申請は認められません。

ただし、この場合に倉庫業の登録をすぐにあきらめる必要はありません。倉庫業を営まない倉庫」で建設された倉庫であっても、倉庫業法が求める施設基準をクリアしているケースがあり、この場合は、用途変更や自治体の見解確認を行うことで、倉庫業の登録が可能となる場合があります。また、建築部局又は指定確認検査機関の確認申請不要の見解確認書があれば登録できます。

さらに、建築確認申請時にコード番号が付されて久しいですが、例えば、コード番号の制度がない時代の古い既存倉庫は、主用途が「倉庫」しかありませんでしたで、「倉庫業を営む倉庫」なのか、「倉庫業を営まない倉庫」の区別がつきません。しかし、大抵の場合、主用途が倉庫になっていれば、倉庫業の登録申請に進められるケースが多くありますので、事前調査が肝要かと考えます。