倉庫の新築当時は、建築済証及び検査済証を得ている物件で、その後、用途地域の変更があり、現在は同一場所に、倉庫を建築できない用途地域に該当する、いわゆる、既存不適格建築物について説明します。
この場合、大規模な修繕や模様替の用途地域について、用途規制は適用されないことになっています。根拠法令は、建築基準法施行令137条の12第4項に規定されています。
したがって、用途地域の問題もクリアし、既存不適格建築物の制限緩和の規定に該当する用途変更を伴わない大規模修繕や模様替は可能になります。しかし、採光や内装制限など建築物の内部にかかる項目は、新規定が遡及適用されます。また、避難等の規定も遡及適用されますので、ご注意ください。
建築基準法施行令137条の12第4項
(用途規制)
建設後に敷地の用途指定が変わり用途上の既存不適格となっていたとしても、用途変更を伴わない大規模の修繕・模様替えでは、用途規制は適用されません(令137条の12第4項)。つまり、そのままの用途で使用することができます。 |