倉庫業の登録には、床や壁の強度も重要な要件の一つですが、ここでは、第1類倉庫について、耐火建築物か準耐火建築物であることも重要なポイントになります。

 第1類倉庫の場合は、前提として、耐火建築物か準耐火建築物でないと、倉庫業の登録ができません。第Ⅲ類倉庫のように、耐火建築物や準耐火建築物の要件を求めていない倉庫もありますが、第1類倉庫は、耐火建築物や準耐火建築物の要件を求めています。

 倉庫業の登録をお考えになっている物件が、倉庫業を営む倉庫として使用できる施設になるかどうかを事前に地方自治体建築部局と相談されることをお勧めいたします。

 つまり、建築基準法、都市計画法をクリアしていない物件で倉庫業を営むことはできませんので、ご注意ください。

 建築確認申請を申請されるまでに、行政書士、建築士、建築業者とよく相談されてから建築確認申請等をなさってください。

 建築確認申請を提出され確認済証を入手後、例えば、耐火建築物や準耐火建築物でない倉庫なら、建築確認申請、構造計算、消防関係書類等の書類もすべて1からやり直しになりますので、ご注意ください。