営業倉庫の種類として1類倉庫を例にとり、その主な設備要件の概要をあげておきます。11項目あります。倉庫業法施行規則の第3条の4に下記のように規定されています。

 

⑴ 土地定着性等

 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。

 疎明資料として、立面図を添付します。

⑵ 外壁、床の強度

 軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合している こと。例えば、鉄筋コンクリート造で窓がなく、床には3,900N(ニュートン)/㎡以上の耐力がある等です。

 疎明資料として、確認済証、立面図、矩計図(かなばかりず)を添付します。

⑶ 防水性能

 構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足りるものとして国土交通大臣の

 定める基準に適合していること。例えば、鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁であり、雨樋を有し、庫内に樋や水を使用する設備はない等。

 疎明資料として、矩計図(かなばかりず)を添付します。

⑷ 防湿性能

 土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措 置が講じられていること。例えば、床面はコンクリート造で金ごて押さえ仕上げとなっている等。疎明資料として、矩計図(かなばかりず)を添付します。

⑸ 遮熱性能

 国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること。例えば、屋根及び外壁は耐火構造である等。疎明資料として、確認済証を添付します。

⑹ 耐火性能

 倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大 臣の定める基準に適合していること。例えば、耐火建築物である等。

 疎明資料として、確認済証を添付します。

⑺ 災害防止措置

 危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあって は、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること。例えば、倉庫外壁から10m以内に危険物等の建築物がないので災害防止措置の必要がない等。

 疎明資料として、倉庫の配置図を添付します。

⑻ 防火区画

 倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険 物等を取り扱う施設が設けられている場合にあっては、当該施設が、国土交通大臣の定 めるところにより区画されていること。

 例えば、庫内に事務所があるが、耐火構造の床・壁で区画しており、開口部は防火戸となっている等。疎明資料として、平面図、矩計図(かなばかりず)を添付します。

⑼ 消化設備

 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第6条に定めるところにより消化器等  の消化器具が設けられていること。この場合において、倉庫の延べ面積が150㎡未満であるときは、これを延べ面積が150㎡の倉庫とみなして、同規則第6条の規定を適用する。

 例えば、各階の床面積200㎡に対して1単位以上の消化器を設置している等。

 疎明資料として、消化器の仕様、位置の詳細を表示した平面図を添付します。

⑽ 防犯措置

 国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること。

 例えば、施錠扉(せじょうとびら)、網入ガラス、機械警備、出入口周辺部証明2ルクス以上あり、部外者管理施設と隣接していない等。

 疎明資料として、建具表、証明装置詳細表示の平面図、警備契約書を添付します。

⑾ 防鼠(ぼうそ)措置

 国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること。

 例えば、地窓、下水管、下水道に通じる部分は全て金網を設置しており、出入口の扉は完全密閉できる等。

 疎明資料として、平面図、矩計図(かなばかりず)、建具表を添付します。