運用方針〔4〕2-3ロに「床の強度」が規定されています。

⑴ 床は、3,900N/㎡以上の積載荷重に耐える強度を有していなければならない。

⑵ 建築確認を要する倉庫にあっては、建築基準法施行令第85条第3項の規定により、営業倉庫の床は3,900N/㎡以上の積載荷重に耐える強度を要するとされていることから、告第1条第1項第1号に定める書類の提出をもって、当該基準を満たしているものとして取り扱うこととする。

⑶ 建築確認を要しない倉庫にあっては、民間の建築士事務所その他検査機関の行った検査により、当該床が3,900N/㎡以上の積載荷重に耐えられる強度を有していることを証明することとする。

床の強度は、N(ニュートン)という単位が使われていますが、1N(ニュートン)は約0.102㎏です。したがって、3,900Nは約400㎏になります。1㎡当たり約400㎏の荷重に耐えられる床を求められます。

上記⑵の書類は、営業倉庫としての建築確認済証や検査済証を指します。つまり、用途コードが08510(倉庫業を営む倉庫)の場合です。注意することは、用途が08520(倉庫業を営まない倉庫)の場合は、登録申請は原則として受けられませんとなっています。この場合でも、床の強度が現実に3,900N/㎡以上あるなら、公共機関や建築士等の証明で対応できると考えます。

また、用途コード制度がない時代の倉庫は、単に用途が「倉庫」になっています。これに関して、現在のところ近畿運輸局管内では、用途コード制度がない時代の倉庫については、建築確認済証や検査済証がある場合には、床の強度が3,900N/㎡以上あるとみなして運用されています。つまり、極端な話、床の強度を証明しなくても良いということです。もっとも、建築士等の証明書を添付することも差し支えありません。