中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を所得した場合の特別償却又は税額控除)について説明いたします。税額控除は省略いたします。

 中小企業者が、機械装置、測定工具、検査工具、ソフトウエア、車両運搬具及び内航海運業に用に供される船舶を購入した時に、普通償却以外に取得価額の30%相当額の特別償却ができる制度です。中古は対象になりません。

 適用される機械装置などの条件はありますが、今回は、建設業者が購入される貨物自動車について述べていきます。

 まず、中小企業者の条件ですが、資本金が1億円以下の法人が対象になります。但し、資本金が1億円以下でも、大規模法人に1/2以上の株式を所有されている場合や、発行済株式の2/3を複数の大規模法人に所有されている場合は、対象になりません。

 また、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人です。資本金と従業員数の両方の条件に合致しないとダメですが、たいていの中小企業者は該当しますね。

 次に車両運搬具ですが、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のものが該当します。

 貨物の運送に供されているものとは、貨物運送業者でなくても、建設業者の場合でも、貨物を建設現場に運ぶ場合にも適用されます。車両総重量が3.5トン以上あれば可能です。車検証で確認ください。ここで注意ですが、小型自動車は該当しません。普通自動車です。

 この制度は節税対策として利用できます。

 例えば、建設業者が500万円で貨物車両を購入したとします。車両総重量が3.5トン以上あり新車購入です。その他の条件も満たしていれば、この制度が利用できます。

 まず、特別償却費は、500万円の30%で150万円が償却できます。それと通常の耐用年数に応じた普通償却も併せて償却できます。決算期末に条件に合う貨物車両を購入すれば、かなりの節税対策になりますね。決算末までに使用し、購入代金が確定していれば、特別償却と普通償却が可能です。車両代金の支払いは、決算後の翌月以降でも構いません。

 資金的な余裕があれば、この貨物車両の購入は節税対策に良いと思います。