建設業の通達には、営業停止期間中のできる行為とできない行為が定められています。仮に7日間の営業停止を命じられても、既に契約している役所や民間の工事は、そのまま続けることができます。工事の履行義務があるということです。

それでは、何ができないのか。新たな工事の契約ができません。以下、できる行為とできない行為を通達どおりに列挙しました。

 

○ 営業停止期間中でも行うことができる行為

1.建設業の許可、経営事項審査及び入札の参加資格審査の申請

2.処分を受ける前に締結された請負契約に基づく建設工事の施工

3.施工の瑕疵に基づく修繕工事等の施工

4.アフターサービス保証に基づく修繕工事等の施工

5.災害時における緊急を要する建設工事の施工

6.請負代金等の請求、受領、支払い等

7.企業運営上必要な資金の借入れ等

 

○ 営業停止期間中は行うことができない行為

1.新たな建設工事の請負契約の締結(仮契約等に基づく本契約の締結を含む。)

2.処分を受ける前に締結された請負契約の変更であって、工事の追加に係るもの(工事の施工上特に必要があると認められるものを除く。)

3.1及び2並びに営業停止期間満了後における新たな建設工事の請負契約の締結に関連する入札、見積り、交渉等

4.営業停止処分が公共工事又は公共工事以外の工事に限定が付されている場合にあっては、当該種別における前各号の行為

5.営業停止処分に地域の限定が付されている場合にあっては、当該地域内における1から3までに掲げる行為

6.営業停止処分に業種の限定が付されている場合にあっては、当該業種に係る1から3までに掲げる行為