1.経審の調査

大阪府では、経審(経営規模等評価申請書)の完成工事高、技術職員数及び経営状況分析等の内容に疑義がある場合は、必要に応じて関係資料の提示を求めたり、営業所への立入調査を実施することがあります。(建設業法第27条の26第4項)

いわゆる経審の調査です。公共工事の適正化法が施工された平成13年4月から調査班を編成して、大阪府も地方整備局も積極的に調査を進めてきました。現在では適正化法が浸透し、ますます建設業許可と経審に関しては規制が厳しくなっています。

調査の結果により申請書に虚偽の記載が判明した場合は、厳しく行政処分を行っています。例えば、許可取消、営業停止、指名停止措置などがあり、企業名や処分内容等をホームページに登載、府政記者クラブへの報道提供なども行うことができます。

一つの例として、完成工事高の水増し等の虚偽記載が判明し、指示処分を受けた場合には、6ヶ月の指名停止措置が行われています。

指名停止等の措置は各自治体により異なります。また、大阪府では指名停止の措置を受けた場合、翌年は現ランクより上位には格付けされません。

虚偽申請が判明場合には、建設業法上の監督処分を行うほか、悪質と思われる場合には刑事告発を行うこともあります。

 

2.罰 則

経審の申請書類に虚偽の記載をして提出した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。(建設業法第50条)

審査のために必要と認めて申請者である建設業者に報告を求め、又は資料の提出を求めたにもかかわらず、報告をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合には、30万円以下の罰金に処せられます。(建設業法第51条)