1.若者が全体の15%以上(既存)
経審の審査基準日(決算日)において、技術職員名簿に記載された35歳未満の技術者が、名簿全体の15%以上の場合に、W点(社会性評価)が一律に1点加点されます。P点換算では1.425点です。W評点は10倍してから95%をかけますから、1点×10×0.95=9.5がW評点で、9.5×0.15(P点でのWウェイト)=1.425点になり、P点が確実に1点以上アップします。
さらに、技術職員名簿に記載できる技術者は、6ヶ月を超える在籍が必要です。6ヶ月を超えるますから、6ヶ月と1日以上の在籍確認です。これは審査基準日(決算日)を起点に判断しますので、決算日より遡って6ヶ月と1日前になります。
大阪府では、この在籍確認資料として、社会保険、雇用保険、住民税の特別徴収制度の有無で判断されます。また、社会保険、雇用保険、賃金台帳で、在籍スタートを確認します。
2.若者が全体の1%以上(新たに)
経審の審査基準日(決算日)において、新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術者が、名簿全体の1%以上の場合に、W点(社会性評価)が一律に1点加点されます。P点換算で1.425点です。
在籍確認の資料等は、1と同じです。
3.35歳未満とする理由
建設業界に従事する技術職員の年齢別構成を見ますと、35歳未満が相対的に少ないからです。29歳未満が全体の5.59%、30歳~34歳が8.15%で、合計で13.74%です。35歳未満の若手がいかに少ないか分かります。3K労働である、きつい、きたない、きけんな職業だからでしょうか。
今回の改正は、若手の技術職員の育成、確保に取り組んでいる建設業者への評価であり、この業界の若手採用や育成を促進させるために設けられました。
4.P点換算1点以上アップする
P点換算で1.425点は、高いか低いか。両方クリアすれば2.85点です。若手を採用したら、ドーンと10点ぐらいあげてほしいですが。
P点で10点アップすれば、積極的に中小零細の建設業者も、本気になって採用し、様々な対策を創りだしていくかも知れません。
大手建設業などは、若手育成のために、既に積極的に取り組んでいますが。
P点が1点差でランクアップする時は、この1点、2点は力を発揮しますので、積極的に、若手採用と育成に取り組んでいきましょう。
考えようによれば、P点換算1.425点は大きいですし、やはり、若手の技術者を積極的に増やしていきましょう。