大阪府では、経営事項審査点数(P点)に地元点100点やISO点などを加点して等級を決定しています。

1.等級区分評点

等級評点=経審のP点+地元点(100点)+福祉点(8点)+ISO点(4~12点)

2.地元点(100点)

大阪府の区域内に建設業法施行規則第6条の主たる営業所を置く者

3.福祉点(8点)

雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が、雇用する労働者の数に障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第9条に定める障害者雇用率を乗じて得た数以上である者

*障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項に規定する労働者であること。

*障害者雇用率を乗じて得た数に1人未満の端数があるときは、切り上げる。

4.ISO点(H18年度から適用)

次の1~3に掲げる者及びその点数

⑴ ISO9001:2000の認証(参加を希望する工事種別に係るものに限る)

① (財)日本適合性認定協会(JAB)からの認証

② JABと相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関からの認証

③ 3に掲げるものを除く

④ 8点(当該認証取得後、更新を受けていない者は4点)

⑵ ISO14001:1996又はISO14001:2004の認証

① JAB等からの認証

② 3に掲げるものを除く

③ 8点(当該認証取得後、更新を受けていない者は4点)

⑶ ISO9001及びISO14001の認証(両方とも)

① 両方とも更新している場合は、12点

② いずれかの一方の更新をしていない場合は、10点

③ 両方とも更新していない場合は、6点

5.実施時期はH18年4月1日から(H18年度の格付から適用)