1.概 要

100年以上の歴史をもつ「指名競争入札」ですが、現在でも大半の公共工事は、この入札契約の方式により行われています。

建設工事を発注する役所が、ランク別に何社かを指名して、その中から落札業者に工事を請け負わせるシステムが指名競争入札です。

近年は最低価格の明示などがあり、結局、抽選で落札業者が決まってしまい、本来の指名競争入札の意味もなくなりつつあります。発注する役所側から見れば、この指名競争入札が、事務負担も軽いということで、長らく続いてきたわけですが、公共工事の透明性などが問われ、入札方法も変化しています。

2.一般的な仕組み

指名競争入札に基づく公共工事の仕組みは、次のとおりです。

1.経営事項審査の申請

2.入札参加の資格審査申請

3.競争参加の認定通知(有資格者)

4.指名通知 → 指名業者 → 現場説明

5.設計図書に基づく入札価格の積算

6.入札 → 落札

7.契約の締結

8.工事着手 → 施工 → 工事完成

9.完成検査 → 引渡し

 

3.根拠法令

次のような法令に基づいて公共工事が施工されています。

また、これらの法令に違反した場合は、建設業法・刑法・独占禁止法などにより処罰の対象になります。

1.建設業法・建設業法施行令・建設業法施行規則

2.公共工事入札契約適正化法・公共工事入札契約適正化法施行令

3.会計法・予算決算及び会計令

4.地方自治法・地方自治法施行令・地方自治法施行規則