電子文書による契約では、印紙税が不要となります。

印紙税法では、平成13年4月より電子契約文書を不課税文書としています。

電子契約にすれば、印紙税分だけ節税効果が生まれます。

例えば、完成工事高の内容によって印紙税の額は変化しますが、年間完成工事高が大きな会社にとっては、何十万円、何百万円も違ってきます。

ただし、電子契約による工事請負契約には技術的な条件が必要です。電子署名と原本性の保証です。