旧商法では、株主への配当を「利益の配当」として、通常の確定配当と中間配当(金銭の分配)の年2回の配当を認めていました。新会社法では、この名称と方法が改正になりました。

新会社法では、配当の財源を未処分利益からだけではなく、一部資本金や剰余金からも認められています。

従来から使われている「利益」ではなく「剰余金」と名称を改めて、「剰余金の配当」と呼ぶことになり、利益の配当という表現はなくなりました。

従来どおり、中間配当も引き続き認められています。さらに、分配可能額の範囲であれば、年何回でも配当することが可能になりました。