1.経審を受けていること

水道局が発注する水道管工事を希望する時は、通常、土木一式か管工事の建設業許可があって、いずれかの許可業種の経営事項審査を受けて、入札参加申請の手続きを経て、承認されることになります。ここまでは、建築など他の入札参加申請と同じです。

 

2.給水装置工事主任技術者届出書をしていること

さらに水道局の場合は、「給水装置工事主任技術者」のライセンスを持った技術者が常駐しており、入札参加申請の際に、「給水装置工事主任技術者届出書」を提出しておかないと、指名に呼んでもらうことができません。ここが一番目の大きなポイントです。これ以外に「防災協定書」を依頼する水道局もあります。

 

3.指定給水装置工事事業者の指定

2番目の大きなポイントは、水道局によっては、まだ要件を課している所があります。それは、指定給水装置工事事業者(指定工事店)の指定業者になっていないと、現実に指名のお声がかかりません。

この指定給水装置工事事業者というのは、以前は、いわゆる水道の公認業者と呼ばれていました。明治以来、延々と続いてきた公認制度のしばりが取れ大きく緩和されたわけですが、いまだに指名競争入札の指名段階で、公認制度のなごりを引きずってきているのか、指定給水装置工事事業者の指定のないものは、入札参加承認され、ランク付されても、現実には指名に呼んでもらうことが出来ません。

ある市では、そのしばりを入札参加資格審査申請書の段階ではなく、ランク付けとともにされる承認通知書に小さく書かれていて、指名の段階で振り分けています。既存の業者では、水道局との長年のお付き合いで、当然のことかも知れませんが、技術力もある堅実な新規参入者にとっては、腹立たしいことであり、未だに旧態依然とした新規参入者を排除しようとする水道局があることは事実です。

 

4.結 論

市町村の行政ですから、何らの運用なり行政指導をもって、しばりをかけることは多々ありましょう。しかし一部の市で、開示のしかたに問題があり過ぎます。入札参加制度のクリーン化や水道の公認制度がなくなって久しいというのに、いまだに、入札参加申請要領の段階ではなく、一部の業者にしかわからならいような承認通知書の段階で行政の運用を作動されるのは、時代遅れも甚だしい。

もっとも、ライフラインの一つである上水のことですから、いい加減な業者に工事を発注できない行政のいいわけも理解できないことはありませんが、それは単なる屁理屈と勉強不足に過ぎません。ちゃんとした市町村は10年前から、入札参加要領に謳っています。