○ 質 問

現場代理人はどんな資格が必要ですか?

○ 答 え

現場代理人については、とくに必要な資格等はありません。

ただし、現場代理人については請負契約の履行に関し、請負者の代理人として工事現場に常駐し、その運営、取締のほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理します。請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求権限、契約解除権限などは除きます。

以上のことから、請負者の社員が現場代理人になることが合理的であり、直接的かつ恒常的な雇用を確認する書類を、工事着手届に添付するように共通仕様書で求めています。