○ 質問

当社は、建設工事の元請事業者です。工事に必要な材料は一括購入し、下請業者に支給しています。この材料支給は、消費税の対象になりますか。

 

○ 答え

有償支給と無償支給があり、大半の業者は無償支給で問題がないと思いますが、有償支給なら、原則として、消費税の対象になります。つまり、課税売上になり、消費税がかかります。

外注先に対して、外注加工に係る原材料等を支給する場合において、その代金を収受しているときは、その原材料等の支給は、対価を得て行う資産の譲渡に該当し、消費税の対象になります。

ただし、このような有償支給であっても、その代金の収受が、在庫管理のために行われる形式上のものであって、有償支給した事業者(元請業者)が、その原材料等を自己の資産として管理している場合には、資産の譲渡に該当しないものとして取り扱うことになっています。消費税の基本通達5-2-16に規定されています。

こ場合の判断基準は、その原材料等の所有権がポイントです。有償支給によって、所有権が移転すれば、消費税の課税対象になります。逆に所有権が移転せず、元請業者の自己資産として、きちんと在庫管理されていれば、課税されません。