領収書とは「取引の記録」です。

税法には「取引に使った帳票類は残さなければならない」となっていますが、「領収書を必ず残しなさい」とは書いていません。

大事なことは、出金伝票などに「支払日、支払金額、支払先、支払内容」を書いておけば、それが事実なら認めてくれます。

4つの取引記録がなければ、信憑性が薄く、認めてもらうのが難しくなります。記録する習慣が、一番大事です。