消費税を判断する時に、「非課税取引」と「不課税取引」を混同しないようになさってください。

1.不課税取引

不課税取引とは、最初から課税対象にしていないもので、非課税取引とは意味が違う。例えば、国外取引とか、寄付や単なる贈与、出資に対しする配当金が、不課税取引になり、最初から消費税の対象にしていないものをいう。

 

2.非課税取引

非課税取引とは、消費税の課税対象取引であるが、社会政策的配慮や課税対象になじまないものを非課税扱いにしているものである。

例えば、社会政策的配慮に基づくものとしては、医療、社会福祉事業、学校教育、住宅の貸付などがある。

課税になじまないものとして、土地の譲渡や貸付け、有価証券等の譲渡、行政サービスがある。

課税対象になっているが、非課税扱いにしているものを非課税取引という。

ゆえに、国家試験の受験料に係る消費税は、非課税とされていて、消費税は課税されない。

1級土木施管等の検定試験は、国が行う行政サービスであり、国民が他のサービス提供者を選択できない公の役務の提供であり、当該資格を取得するにはそれを利用するしか手段はなく、また税金と似通った性格も有していることから消費税は、非課税とされている。