1.概要

国内取引で消費税がかかる取引(課税取引)は、次の要件のすべてを満たす取引です。

① 国内において行われる取引(国内取引)

② 事業者が事業として行う取引

③ 対価を得て行う取引

④ 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供

この4つの要件を1つでも欠ければ課税対象とはなりません。

但し、この4つの要件を満たしていない場合であっても、「みなし譲渡」として課税取引に該当する場合があります。

① 法人が資産をその役員に対して贈与した場合

② 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で、事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合

 

2.役務の提供とは

資産の譲渡は、車両を売却した時です。資産の貸付けは、不動産を貸付けて家賃収入がある場合です。分かりくいのは「役務の提供」です。役務とはサービスのことです。例えば、土木工事、加工、修繕、清掃、クリーニング、運送、通信、保管、印刷、広告、仲介、興業、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述など、すべて役務の提供です。対価を得ていれば消費税の対象になります。

 

3.不課税と非課税の違い

不課税と非課税は違います。不課税は、最初から消費税の課税対象にしていないものです。例えば、給料、税金、祝金、見舞金、寄附金、補助金、受取配当金などがあります。

非課税は課税対象になるが、社会政策配慮等から非課税にしているものです。例えば、支払利息、保険料、商品券、受取利息などがあります。

消費税の税額計算をする場合に課税売上ならば、「不課税」と「非課税」の区分は重要です。課税売上の割合によって、支払う消費税の金額が違ってくるからです。例えば、受取利息は非課税売上で、受取配当金は不課税売上ですので、入力する時の「課税区分」を間違えないようにしなければなりません。

一方、課税仕入の場合は「不課税」「非課税」のどちらにしても税額に影響が出ませんが、やはり正しく入力するようにしましょう。