1.一般でも特定での「請負金額」に制限ないが、請負った工事を下請業者に施工させる時に、一般・特定の区別があります。

下請代金の合計が、4,500万円以上(建築は7,500万以上)を下請業者に施工させる場合に、その元請業者は「特定許可」が必要になります。

令和5年1月1日から、下請代金の合計が、4,500万円以上(建築は7,500万以上)になりました。

2.したがって、一般建設業者が、元請工事を請負った場合には、下請代金の合計が、4,500万円(7,500万円)以上を下請に施工させることはできません。

3.このしばりは、「元請」業者のみに適用です。つまり、最初の注文者から請負った工事に適用されます。

ゆえに、一次下請、二次下請以下の業者には、適用されません。

 

4.例えば、注文者から10億円の工事を、元請業者が請負った場合の例です。

○ 注文者

○ 元請業者(特定許可が必要)

1、施主から10億円の請負契約

2.一次下請業者に合計8億円を施工させる。

○ 一次下請業者(一般でもよい)

1.元請業者から5億円の工事を請ける。

2.二次下請業者に合計3億円を施工させる。

○ 二次下請業者(一般でもよい)

1.一次下請業者から1億円の工事を請ける。

2.三次下請業者に合計5千万円を施工させる。