建設業法34条・35条に、国土交通省に「中央建設業審議会」を設置し、委員は国土交通大臣が任命し、20人以内をもって組織するとなっています。

昭和24年8月20日に設置され、国土交通大臣の諮問機関です。

ここでは主に次のようなことが審議されています。

1.審議事項

「建設業法」や「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下、適化法という)」などに基づき、以下の事項について審議を行う。

1.経営事項審査の項目と基準について(建設業法27条の33)

公共工事を受注しようとする建設業者の経営の規模と経営状況をする経営事項審査において、その項目と基準の制定において意見を述べること。

2.建設工事の標準請負契約約款について(建設業法34条)

公正な立場から、請負契約の当事者間の具体的な権利義務の内容を律するものとして標準請負契約約款を決定し、当事者にその採用を勧告すること。

3.公共工事の入札・契約に関する「適正化指針」について(適化法15条)

公共工事の入札・契約の適正化を図るための措置に関する指針である適正化指針の案の作成において意見を述べること。等

4.委員について

ここからが私の意見であるが、汚職事件や談合事件を起こしている大手の建設会社の会長や社長、取締役もメンバーの一員です。

これで本当に正しい審議ができるのでしょうか? 疑問に思います。もう少し、メンバー構成を真剣に考える必要があるのではありませんか。

建設業法35条には、委員は、学識経験のある者、建設工事の需要者及び建設業者のうちから任命するとなっています。また、建設工事の需要者及び建設業者のうちから任命委員の数は同数とし、これらの委員の数は、委員の総数の3分の2以上であることができない。となっています。

国民の声がもっと反映できるように35条を改正し、4分の1か5分の1構成で、違う観点の専門家や業者を考えるべきだ。行政書士も近い将来には参画しなければならない。