1.概 要

建設業者が、請け負った建設工事を施工する場合には、工事現場に主任技術者または監理技術者を置かなければいけません。

 

2.専任技術者との区別

専任技術者は、建設業の許可を取得するために要する技術者です。

主任技術者と監理技術者は、工事現場での呼名です。どちらも同じ技術者ですが、専任技術者は、原則として、営業所(事務所)に常駐勤務です。

 

3.主任技術者

一般建設業の専任技術者の要件と同じことになります。

10年以上の実務経験・2級の資格などです。

4.監理技術者

① 監理技術者は、特定建設業の専任技術者の要件と同じことになります。

1級の資格者などが必要になってきます。

特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事で、工事の下請契約の請負代金が合計3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)になる場合に監理技術者が必要になってきます。主任技術者ではダメです。

② 専任(常駐)で設置しなければいけない場合

公共性のある工作物(個人住宅を除いたほとんどの工事が該当)に関する重要な工事で、1件の請負金額が2,500万円(建築一式は5,000万円)以上の工事現場では常駐勤務になります。

③ 入札契約適正化法での専任制の確認

正規の従業員としての確認が求められます。社会保険などの公的な証明が必要になり、出向社員では、監理技術者にはなれません。もちろん、工事経歴書に出向社員は、配置技術者として書くこともできません。