営業所の専任技術者は、専任を要する現場の主任技術者又は監理技術者になることはできませんの注意が必要です。

営業所の専任技術者は、請負契約の締結にあたり技術的なサポート(工法の検討、注文者への技術的な説明、見積等)を行うことがその職務ですから、所属営業所に常勤していることが原則です。

例外的に、所属営業所の近隣工事の主任技術者等との兼務が、専任の職務を適正に遂行できる範囲で可能な場合には、現場の技術者となることができます。

しかし、近隣工事であっても工事現場への専任を要する工事の主任技術者を兼務することはできません。