建設業法の改正により、役員の範囲が拡大されました。

従来の取締役に加え、顧問、相談役や、1,00分の5の個人株主等について、役員等の一覧表に記載が必要となりました。様式第1号別紙1です。

記載された役員等に該当する者については、「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式12号)」が必要になります。従来の許可申請者の役員等の略歴書です。職歴欄がなくなりました。

登録事項証明書や市町村の証明書は、株主等については不要です。

役名の名称に関わらず、「取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者」については、企業判断で記載することになっています。

平成27年4月1日以降の就任者等が対象となります。平成27年3月31日以前に、顧問、相談役、100分の5以上の株主であった者については、施行日後に改めて届出をする必要はありません。